不用品の買い取りのはずが、手放したくない貴金属を買い取られてしまったという「訪問購入」の相談が増えています。
「不用品を買い取る。皿一枚でも」と電話があり訪問を承諾。皿を用意していたが、「ネックレスなど貴金属はないか。鑑定してあげる」と言われ、仕方なくダイヤの指輪とネックレスを見せた。「汚れがあるから高く売れないが、買い取ってあげる」と書類に5500円と書いて、サインを求められた。1人だったので何も言えずサインしたが、指輪は40万円で購入したので返してほしいという相談がありました。
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訪問購入は、トラブルが多いため法的規制があり、突然の訪問で勧誘することや、「皿を買い取る」と言って訪問したにもかかわらず「貴金属はないか」などと、当初の話と違う物の売却を求めることも禁止されています。
解約については、クーリングオフが適用されます。期間は、売却した物品の詳細等を記載した契約書を受け取った日から8日間です。また、期間中は物品の引き渡しを拒むこともできます。
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訪問購入業者には、1人で対応しない、むやみに貴金属を見せないよう十分注意してください。
福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、福井県嶺南消費生活センター=電話0770(52)7830。
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