「確定申告シーズン」が楽になる! 1月のうちにやっておきたい3つの準備

2月半ばからは確定申告シーズンです。3月の年度末も近くなってバタバタするもの。そこで、時間のある1月のうちに、確定申告のおおまかな準備をしておくのがおすすめです。

以下に3つの準備をお伝えします。


1. 「医療費控除」の準備

医療費控除とは、医療費が年間10万円を超えた場合に、超えた金額を所得から控除してもらえる仕組みです。病気やケガだけでなく、治療目的の歯列矯正やマッサージなども対象になります。レーシックの費用も該当します。病院に電車やバスで行っている場合は、その交通費も対象になります。

また、生計を一緒にしている家族分も合算できるので、計算をしてみると、意外と年間10万円を超えているかもしれません。医療費のレシートを集め、交通費を計算しつつ、生計を一緒にしている家族にも医療費がかかっていないかを改めて確認してみましょう。

もし、トータルで年間10万円を超えていなくても、「セルフメディケーション税制」を利用できるかもしれません。ドラッグストアなどで売られている対象の医薬品を、年間1万2000円を超えて買っていれば対象になります。レシートを見ながら計算してみましょう。

ただし、医療費控除と併用はできないので、どちらかを選ぶことになります。

2. ふるさと納税もチェック!

自分が選んだ自治体に寄付をすると、お礼の品が送られてくるのが人気の「ふるさと納税」。確定申告をすると、寄付金額から2000円を差し引いた分の税金が戻ってきたり、差し引かれたりします。

自分の年収や家族構成などによって、お得に利用できるふるさと納税の年間上限金額が決まっていて、確定申告が必要です。

ただし、会社員の方で、確定申告の必要がない方で、寄付先の自治体が5つ以内などの条件を満たせば、「ワンストップ特例制度」が利用できます。これは、確定申告をせずに自治体と書類のやりとりだけで完結できる方法です。自治体とのやりとりが完結しているかをしっかり確認しておきましょう。

確定申告をする人は、寄付金受領証明書をまとめておきましょう。ふるさと納税ポータルサイトを利用した方は、寄付先を一つの電子データにまとめた「寄付金控除に関する証明書」を発行できる場合があって、便利です。サイトを確認してみてください。

「ワンストップ特例制度」についての注意点!

1点、注意点があります。「ワンストップ特例制度」を利用する人は、繰り返しになりますが「確定申告の必要がない方」です。

つまり、医療費控除や次の住宅ローン控除の初年度など、確定申告をする場合は、ふるさと納税についても(たとえワンストップ特例制度を利用していたとしても)、改めて確定申告をする必要があるので、忘れないようにしましょう。

3. 「住宅ローン控除の初年度」の人は要チェック

住宅ローン控除は、「住宅借入金特別控除」という正式名称です。基準を満たした住宅を買ったり、増改築をしたりした場合に、住宅ローンの年末残高の0.7%(上限あり)が控除される制度で、最長13年間適用されます。

この手続きには、初年度は確定申告が必要です。住宅を何度も買っている人でない限り、初年度は「初めて」という方がほとんどでしょう。いざ確定申告の場面になって慌てないように、いまのうちにやり方についてチェックしておくことをおすすめします。

2年目からは、確定申告ではなく、勤務先の年末調整でもできるので、初年度ががんばりどきです!

年始は、お金のことにも少しだけ目を向けよう

1年が始まる今の時期は、ご紹介した「確定申告」に向けて少し準備しておくほか、今年1年間のお金の使い方もイメージしてみることもおすすめです。

今年、「自分が手に入れたいもの」をできるだけイメージしてみてください。「お金があったら、本当はやってみたいこと」は、ありませんか? 「この出費は減らしたいな…」というものは、ないでしょうか。

お金の使い道は、自分自身が決められる権限が一定額はあると思います。食べ物や運動で自分の身体がつくられるのと同じく、自分のお金の使い方で、自分自身の心身が、内側と外側からつくられるといっても過言ではありません。お金のよい使い道についてしっかり考えて、実行することで、よりよい1年になるでしょう。

1年の始まりの今の時期、「確定申告の準備」と「お金の使い道を考えること」の時間を、少しだけつくってみませんか?

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