お化け屋敷で演者蹴り賠償金支払った客が運営会社を提訴、京都地裁が請求棄却

京都地裁

 東映太秦映画村(京都市右京区)のお化け屋敷で、お化け役の演者のあごを蹴りけがを負わせて賠償金を支払った空手有段者の男性が、映画村の運営会社にも安全配慮義務違反があったとして、同社に約480万円の支払いを求めた訴訟の判決が17日、京都地裁であった。菊井一夫裁判長は、男性の請求を棄却した。

 判決によると、男性は2011年9月、社員旅行で訪れた映画村の「史上最恐のお化け屋敷」で、お化け役の演者のあごを蹴り、骨折などの重傷を負わせた。男性は空手5段で、入場前に飲酒していた。

 演者は15年3月に男性に損害賠償請求を起こし、男性が解決金約1千万円を支払うことで和解したが、男性は運営会社側にも演者への安全配慮義務があったとして、昨年1月に提訴していた。

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