【令和6年調剤報酬改定_短冊】フォローアップに糖尿病と慢性心不全患者を追加

【2024.01.26配信】厚生労働省は1月26日、中央社会保険医療協議会(中医協)総会を開き、「個別改定項目(その1)」、いわゆる短冊を提示した。薬学的なフォローアップに関する評価の見直しでは、糖尿病患者と慢性心不全患者に対して行った場合の評価を追加した。

「薬学的なフォローアップに関する評価の見直し」では、薬剤師による充実した薬学管理を推進し、質の高い薬物療法が適用できるようにするため、地域における医療機関と連携して行う、調剤後の薬学管理に係る評価を見直すとした。

具体的な内容は、現行の服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算について、対象となる糖尿病薬の範囲を拡大し、対象患者を慢性心不全患者に拡大するとともに、医療機関と薬局が連携して糖尿病患者、慢性心不全患者の治療薬の適正使用を推進する観点から評価体系を見直し、当該加算を調剤後薬剤管理指導料として新設する。
これに伴い、服薬管理指導料の注 10 の調剤後薬剤管理指導加算は廃止する。
また、調剤後薬学管理指導料が対象とする業務は、かかりつけ薬剤師が通常行う業務の範囲と異なることから、かかりつけ薬剤師指導料の算定患者に対して実施した場合でも算定可能となるよう見直す。

「調剤後薬剤管理指導料」を新設する。
1 糖尿病患者に対して行った場合 ●●点
2 慢性心不全患者に対して行った場合 ●●点

算定要件は以下の通り。
1.区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規定する施設基準に適合 しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、1 については糖尿病であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、 2については心疾患による入院の経験があり、作用機序が異なる循環 器官用薬等の複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全の患者に対 して、保険医療機関の求めがあった場合又は患者若しくはその家族等 の求めがあり、かつ、保険薬剤師が必要性を認め、医師の了解を得た 場合に当該患者の同意を得て、調剤後に次に掲げる業務等の全てを行 ったときに、調剤後薬剤管理指導料として、月1回に限り算定できる。 この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算 定できない。 イ 調剤後に当該薬剤の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等 について当該患者へ電話等により確認すること(当該調剤と同日に 399 行う場合を除く。)。 ロ 必要な薬学的管理及び指導を継続して実施すること。 ハ 処方医へ必要な情報を文書により提供すること。
2.区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局におい て、区分番号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する別に厚生労働 大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できな い。 3.区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大 臣が定める特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、いずれの場合に おいても算定できない。 [施設基準] 次のいずれかに該当するものであること。 (1)新たに糖尿病用剤が処方されたもの (2)糖尿病用剤に係る投薬内容の変更が行われたもの

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