無免許で医療脱毛 女性従業員2人に罰金30万円の略式命令=静岡簡易裁判所

医師や看護師などの免許を持たずに、医療脱毛などの業務に従事していた女性2人に静岡簡易裁判所は1月30日、それぞれ罰金30万円の略式命令を出しました。

医師法違反で罰金命令を受けたのは、静岡県藤枝市に住む無職の女性(46)と島田市に住むアルバイト従業員の女性(33)です。2人は静岡県島田市のクリニックで、理事長を務める医師の男(59)と共謀し、医師などの免許を持たずにレーザー脱毛器を使って、患者の脇などの脱毛をする医療行為を行いました。

無職女性は2021年12月6日から2022年8月5日までの間、患者2人に対して計4回、アルバイト従業員の女性は2021年4月27日から2023年1月17日までの間、患者5人に対し、計10回行ったとのことです。

女性2人は1月30日付で略式起訴され、静岡簡裁は2人にぞれぞれ罰金30万円の略式命令を出しました。

一方、クリニック理事長の医師の男は医師法違反で起訴されています。

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