「グレーだと思いました」消費税未納?に揺れる「河津桜まつり」結論先送りで2月1日開幕=静岡・河津町

2月1日から始まる「河津桜まつり」が納税をめぐって揺れています。“協力金”として集めてきた駐車場料金などが消費税の課税対象にあたるのではないか、との指摘を受け、静岡県河津町は税務署に相談しましたが、その答えはー。

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1日に開幕する伊豆半島の一大イベント「河津桜まつり」。1月31日の時点での桜は全体的には、まだ「咲き始め」です。2024年は海外からの客の誘致にも力を入れ、特設テラスも準備しています。

<下田支局 柴田寛人記者>
「今年初めて設置された特設テラスです。眺めがいいですね。土手沿いの桜がきれいに見られます」

特設テラスの利用者には桜を見ながら食べる懐石料理も振る舞われます(要予約)2024年の人出は70万人を見込んでいます。

<河津町 岸重宏町長>
「町民をはじめ、関係者に多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを心よりおわび申し上げます」

問題となっているのは、「河津桜まつり」で協力金として集めてきた客の駐車場料金と露店の出店料です。この協力金が、年間1000万円を超えると消費税の課税対象になるのではないか、と指摘を受けているのです。

協力金は2023年が3,860万円、2022年が2,820万円と1,000万円を超えていますが、まつりの実行委員会は公的な祭りの運営費に充てていたことなどから、消費税の課税対象にならないと考えていました。

1月30日、河津町の副町長と河津桜まつり実行委員会の会長らが訪ねたのは下田税務署。協力金は課税対象になるのか?判断を仰ぎました。しかし…。

<河津町 木村吉弘副町長>
「相談中です」
Q.結論は出てない?
「出てないです」

Q.消費税を払ってくださいと言われてない?
「違います」

30日の時点では結論は出ず、税務署からは「一般論として駐車場収入は課税対象になる」といった説明を受けたということです。その後、開催された臨時の実行委員会の後に開かれた記者会見では、「今後も税務署との話し合いを続ける」と報告するに留まりました。

<河津町 木村吉弘副町長>
Q税務署の説明の上で、課税対象になると思うか?
「分からない」

<河津桜まつり実行委員会 山田和子会長>
「その点についてはグレーですね。グレーだと思いました。問題とは別に、桜まつりは始まりますので、通常の状態で桜まつりは行っていきたいと思います」

実行委員会などが次に税務署を訪ねるのは、まつり閉幕後の3月の予定。課税対象にあたるかどうかの結論は先送りして、2月1日から「河津桜まつり」が始まります。

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