集団的自衛権の行使を可能とした安全保障関連法は違憲だとして、広島、山口両県の住民101人が自衛隊の出動差し止めや損害賠償を国に求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は住民側の上告を退ける決定をした。1月31日付。憲法判断を示さず、住民側敗訴とした一、二審判決が確定した。
裁判官5人中4人の多数意見。宇賀裁判長は、上告を受理すべきだとする反対意見を付けた。同種訴訟は全国の地裁・支部で起こされ、住民側の敗訴が続いている。
集団的自衛権の行使を可能とした安全保障関連法は違憲だとして、広島、山口両県の住民101人が自衛隊の出動差し止めや損害賠償を国に求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は住民側の上告を退ける決定をした。1月31日付。憲法判断を示さず、住民側敗訴とした一、二審判決が確定した。
裁判官5人中4人の多数意見。宇賀裁判長は、上告を受理すべきだとする反対意見を付けた。同種訴訟は全国の地裁・支部で起こされ、住民側の敗訴が続いている。
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