県庁から公文書を持ち出し破棄 「刑事責任は重いが反省している」として執行猶予付き有罪判決

県庁から公文書を持ち出し破棄したとして、公用文書等毀棄などの罪に問われている元県職員の男に対し、松山地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと、元県職員の石田和真被告は、県畜産研究センターの主任研究員だった去年7月、異動前に属していた県庁畜産課に無断で作った合鍵を使い2度にわたり侵入し、公文書など6点を持ち出して破棄したということです。

松山地裁で開かれたきょうの判決公判で、渡邉一昭裁判官は「意にそわない異動のストレスを、折り合いが悪い元同僚への嫌がらせで発散しようとした刑事責任は重いが、反省している」などとして懲役1年6か月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

検察側の求刑は懲役1年6か月でした。

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