元弁護士に懲役4年を求刑 成年後見制度を悪用し2300万円着服「弁護士の職責を否定する暴挙」

成年後見制度を悪用するなどして、2300万円あまりを横領したとされる元弁護士の男の公判が広島地裁であり、検察側は懲役4年を求刑しました。

起訴状などによりますと、福山市の元弁護士・成田学被告(56)は2018年6月からおよそ4年間に成年後見人や遺言執行者として男女3人から預かった現金あわせて2348万円を着服したとして、業務上横領などの罪に問われています。

16日の裁判で検察側は、「成田被告は着服した金で繁華街での飲食におぼれるなどした。依頼人の信頼を裏切り、弁護士の職責を否定する暴挙であり、被害を弁償しても失われた信頼は回復しない」として、懲役4年を求刑しました。

一方、弁護側は「被害の全額を弁償し、社会的・経済的制裁を受けている」として、執行猶予のついた判決を求めています。

成田被告は「弁護士や成年後見制度に対する社会的な信頼性を傷つけたことは反省しなければならない」と述べました。

判決は来月1日に言い渡されます。

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