腕時計などを1000万円以上で売却  元自衛官の男(24)に懲役1年 罰金50万円の実刑判決 全国で相次いだ広域強盗事件で 広島地裁

全国で相次いだ広域強盗事件のうち、広島市西区で発生した強盗事件で、広島地裁は19日、盗品の「売却役」とされ、盗品等処分あっせんの罪に問われた元自衛官の男に、懲役1年、罰金50万円の実刑判決を言い渡しました。

この事件は22年12月、広島市西区の店舗兼住宅から現金と腕時計など約2440万円相当が奪われたほか、親子3人が暴行され、けがをしたものです。

判決などによりますと、元自衛官で無職の中桐海知被告(24)は、この事件で奪われた腕時計など74点(時価総額:1529万6020円)を東京都内2つの買取店舗で、9回にわたって1132万3200円で売却しました。

中桐被告はこれまでの裁判で、起訴内容について認めていて、弁護側は事実関係について争わず、情状酌量を求めていました。

19日判決で広島地裁の櫻井真理子裁判官は、「売却額の5パーセント相当の報酬を受け取り、売却額を高くするために買取店と交渉するなど、主体的な行動を交えて売却行為を繰り返していた」と指摘。「実行グループに約1000万円の現金が渡り、その後の強盗や窃盗などの犯罪を助長し誘発する危険性は高い」などとし、中桐被告に、懲役1年、罰金50万円(求刑:懲役2年、罰金50万円)の実刑判決を言い渡しました。

中桐被告は一連の広域強盗事件のうち、千葉県で起きた事件に関わり、すでに強盗傷害の罪などで有罪が確定しています。

© 株式会社中国放送