「平成36年」はいつ…? うっかり失効でゴールド剥奪!? 免許更新後は“青色”どころか、まさかの“緑色”になってしまう場合も

多くの場合、3年または5年おきにやってくる運転免許証の更新。皆さんは次の更新時期を把握していますか?平成から令和に年号が変わり、更新の時期がわかりづらく、運転免許証を失効してしまう人が増えているようです。

今年は「平成36年⁉」 平成年号記載の運転免許証の落とし穴

(愛媛県松山市で街頭インタビュー) 記者)免許証の有効期限を見せてもらってもいいですか? 女性)平成35年… 記者)それいつでしょう? 女性)わかりません。そう言われたら…

記者)更新の年はわかりましたか? 女性)わからなかったです。ハガキが来て気付いたぐらいです。ハガキがもし来なかったら気付かないと思う。

平成から令和に年号が変わり、平成の時に交付された免許証には、平成の年号のままで有効期限が記載されているため、それが一体いつなのかわかりにくくなっているのです。

令和になってから交付される運転免許証は、西暦と令和の年号の有効期限が併せて記載されるようになっています。

しかし、2024年までは平成の時に更新した運転免許証が使われる場合があることから、注意が必要となります。

運転免許の更新時期が近づくと、公安委員会から運転免許証更新連絡書というお知らせのハガキが届きます。

このハガキで免許の更新時期が来たことに気付く人も多くいますが、引っ越しをして免許証の住所変更をしていない場合などには、ハガキが届かないこともあります。

それでもうっかり失効してしまったら!?

愛媛県松山市の運転免許センター。
こちらには運転免許を失効してしまった人達が手続きに訪れています。

訪れた女性)更新を忘れていました。「うっかり失効」怖いです。自己責任と言いながら本当に自己責任ですね。

記者)平成年号の表記になっていると、わかりづらいですか? 失効した男性)その通りだと思う。周りの人に確認して、あっそうなんだって。

全国では、2020年の1年間で約24万人もの人が何らかの理由で免許の失効手続きを行っています。

運転免許証は、期限を過ぎてしまえば失効、つまり効力を失います。
これは無免許と同じで、やむを得ない事情がある場合を除き罪に問われるだけでなく、もし交通事故を起こすと保険が適用されないということもあります。

平成の年号から「30」引くと令和の年号に

ここでわかりやすい年号の見方ポイント!!

平成年号での有効期限の一の位の数字、平成35年であれば「5」が令和の年号となります。つまり、平成の年号から「30」を引いた数字が令和の年号になるんです。

違反していなくても免許が青色!? まさかの緑色も…!?

ちなみに、やむを得ない理由がない場合、うっかり失効してしまってから6ヵ月以内であれば、更新後の免許の色は“青色”になります。6ヵ月を超えてしまうと、更新後の免許の色は、まさかの“緑色”。また、このうっかり失効には「ハガキがこなかった」「仕事が忙しかった」などの理由は通用しませんので、ご注意ください。

このことを頭に入れて、普段財布の中にしまっている運転免許証の有効期限を、いま一度確認してみてはどうでしょうか。

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