議員によるハラスメント防止条例可決 6月から 長崎県議会

 20日開会した定例長崎県議会は、議員によるハラスメントを防止する条例案を原案通り可決した。議会事務局によると、同趣旨の条例制定は都道府県議会では福岡、大阪に続き3例目。6月に施行する。
 全国で自治体職員に対する議員のハラスメントが相次ぐ事態を受け、県議会議会運営委員会が発議した。議員に適用した条例制定は県内議会では初めて。職員だけでなく県民へのハラスメントも対象とする。
 条例は、高い倫理観や率先したハラスメント根絶への取り組みを議員に求めている。弁護士などを相談員とし、議長はその報告を受け、注意喚起や被害防止措置を講じる。被害が続く場合は、県議会の政治倫理条例に基づき審査を諮問しなければならない。
 そのほか、研修の実施や相談状況の報告も規定。議案説明で宅島寿一議運委員長は「あらゆる差別や偏見のない社会を実現できるようにとの思いが全国へ広がることを祈念する」と述べた。
 県人事課によると、毎年実施している県職員対象のハラスメント調査では、これまで議員からハラスメントを受けたという回答はなかった。

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