コロナワクチン接種後死亡、福井県内の1人に一時金4441万円 因果関係否定できないと認定

 新型コロナウイルスのワクチン接種を巡り、福井県坂井市は2月21日、接種後に死亡した市民1人に国の予防接種健康被害救済制度で死亡一時金など約4441万円の給付が決まったと明らかにした。福井県によると、新型コロナワクチンの死亡事例に対し、同制度で給付が認められたのは県内で3例目。

 市が同日発表した本年度一般会計3月補正予算案に給付金を計上した。内訳は死亡一時金4420万円、葬祭料21万2千円で全額国庫負担。市を通して遺族に支払われる。

 市健康増進課によると、遺族の救済申請に基づき、厚生労働省の審査会で審議した結果、ワクチン接種と死亡との因果関係が否定できないと認定された。個人の特定につながるとして、市民の性別や年齢、接種時期などは公表していない。

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 県によると、新型コロナワクチンに関して1月末時点で、県内で58件(うち死亡7件)の救済申請が厚労省の審査会に受理され、38件(3件)が認定、6件(0件)が否定された。14件(4件)は保留、審議待ちとなっている。

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