2024年4月1日から相続登記が義務化! 「罰則よりも大きな影響を及ぼすもの」とは?

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。これは、相続にまつわる諸手続きの中でもかなり大きな法改正として話題になっています。

なぜそこまで話題になっているかというと、例えば「祖父母など大昔の先祖の名義のままになっている山や畑の名義変更(=相続登記)が済んでおらず、実は自分がその責任を負っていた」といった、意外なほど多くの人がこの法改正の対象者になる可能性があり、突然、”寝耳に水”とも言える罰則の対象になるリスクが生じることになったためです。

そこで、この記事では
・相続登記とは何か
・相続登記の義務化によって、どんな影響が生じるのか
についてご紹介します。


相続登記とは?

まず、相続登記とはどんな手続きなのでしょうか?

相続登記とは、「不動産の所有者が亡くなったときに、その相続人に名義を変更する手続き」のことをいいます。

一般的に、土地や建物を所有している場合は、法務局で所有者名義の登録(=登記)をします。これによって、第三者から”これは自分の土地だ”などと主張されても、この登記がされていれば、他人に対して”登記をしているのは自分だ”と主張できるわけです。

しかし、その所有者が亡くなった場合は、故人名義になっていると、今は誰が所有しているかが分からなくなってしまいます。そこで、故人の財産を引き継ぐことになった相続人が、新たな所有者として名義変更を行うのです。

なぜ義務化になる?

そもそも、相続登記自体は新設された手続きではなく、昔から存在していた手続きでした。しかし、これまでは”相続登記をしなければならない”というよりは、”相続登記ができる”手続きとして認識されている傾向がありました。

なぜなら、通常は財産の中でも高額であろう不動産を、名義変更もせずに放置するようなことはなく、わざわざ「必ず相続登記をせよ」といった命令をしなくとも、相続人は自分の権利を保全するために、積極的に相続登記がされていくだろうという解釈もできたためです。

しかし、明らかに資産価値がありそうなビルやアパート、住宅地などはまだしも、先祖の代から放置していた山林や、長らく管理していない農地といった不動産は、その土地の存在すら忘れられているケースもあるほどで、結果的に名義変更がなされないまま、”ひいおじいちゃんの名義のままになっている”ような側面があります。

このような背景の中で、例えば災害復興のために公共施設の建設や、危険箇所の整備をしようと土地所有者を調べても、相続登記が行われていないために現在の所有者が分からず、整備を思うように進められないケースが多々起こっています。

これは、いわゆる「所有者不明土地問題」といわれ、この土地の面積を合計すると、九州全体の面積をも上回るほどで、深刻な社会問題とされています。相続登記の義務化は、この所有者不明土地問題を解決するために、相続登記を必ず実施して貰うべきだという方針から生まれたものなのです。

不動産を持っていない親であれば大丈夫…ではない!

ここで、「自分の親は、不動産を一切持っていないから、うちは関係ない!」と思うのは早計です。先に挙げた例のように、祖父母の代やそれよりも前の先祖の代から相続登記がされないままになっている不動産が残っている場合があるためです。

極論ですが、ある日突然、名前すら聞いたこともない先祖が持っていた山林の相続人であることが発覚し、会ったこともない数十人もの相続人たちと、誰がその山を所有するかを話し合い、相続登記の義務を負うことになってしまうかもしれないのです。

相続登記義務化の概要

さて、相続登記義務化によって、新たに以下の内容が定められました。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならない。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となる。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

引用:法務省

つまり、「相続によって所有者になると決まった人は、3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料の対象となりますよ」ということです。

本当に過料を課されるのか

過料が課されるまでには、
相続登記義務違反者を、法務局の登記官が職務上知ったときに
義務違反者に対して催告がされ、
相当の期間が経過しても相続登記がされない場合には、
裁判所への過料通知が行われる
とされています。

そのため、相続登記義務化を知らない人や、相続登記をしなければならない土地の存在自体を知らないが、突然罰せられるということはなさそうです。

ただし、だからといって「罰則は形式上定めているだけ」といったものではなく、法務局などから相続登記の催告をされたのに放置していれば、過料の対象になることは充分起こりそうです。

相続登記で揉めた場合はどうする?

相続登記をするには、例えば「この不動産は、長男が所有者として相続する」といった、相続人同士での話し合いと、全員の実印を押した遺産分割協議書という書類の作成が必要になります。そのため、もしも相続人の間で、資産価値の高い不動産の奪い合いや、資産価値の低い”負”動産の押し付け合い等で、誰が相続するか方針がまとまらないと、相続登記をしたくても登記することはできません。

そうなると、あっという間に手続き期限の3年間が経過し、罰則の対象にもなりかねません。
そこで、相続人であることを申告すれば、相続登記をする義務を免れる制度として「相続人申告登記」というものが、新たに設けられることになりました。

さいごに—親族内の”臭い物に蓋”に直面せざるを得なくなる!?

いかがでしたか。相続登記義務化が、いかに”意外と身近な法改正”であることがお分かり頂けたと思います。

ここで、この義務化によって、筆者が最も大きな影響を及ぼしそうなことは、罰則ができること自体よりも、これをきっかけに、「今まで”臭いものに蓋”をしていたような、放置していた不動産を誰が相続するか」について、否が応でも目を向けなければならなくなるということです。

もしかすると、その話し合いがうまく進まずに、これをきっかけに親族関係がギクシャクしてしまうリスクもあるでしょう。しかし、それを放置すれば、罰則の対象になるうえ、問題の先延ばしにより、今後自分の配偶者や子供など、多くの関係者にこれが波及していく可能性もあります。

その意味で、「相続登記の義務化」は、今後の家族・親族円満を目指す意味で重要な役割を果たすかもしれないとも考えられるのです。

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