老後のお金に影響!? いまの「退職金課税制度」と見直し案、今後の対策をわかりやすく解説

2023年6月に政府がまとめた骨太の方針「経済財政運営と改革の基本方針」で退職金課税制度を見直す方針が盛り込まれましたが、2024年度税制改正では見送ることが決まりました。

しかし、2025年以降に年金制度と一体で改めて見直しが検討されています。

今後の資金計画、特に老後資金に影響が大きいので、現行制度とあわせて分かりやすく解説します。

現行の退職金に関する税制

まず、現行の退職金に関する税制について確認しましょう。

退職金にかかる税金

退職金は受け取る際に「所得税・復興特別所得税・住民税」がかかります が、給与の後払いという側面があるため、税負担が軽くなるように配慮されています。

退職所得控除

退職金を退職時に全額一括で受け取る場合は「退職所得」として所得税が課税されますが、優遇措置があります。「退職所得控除」がその1つで、一定の金額まで非課税になります。退職所得控除は、同じ会社で長く働いた人ほど税金の負担が軽くなります。

税金の負担が軽くなる境目が、同じ会社での勤続年数が20年以上かどうかです。退職所得控除額という退職金を一括で受け取る際に、いくら税金がかかる所得を減らせるかという額の計算式が20年以下と20年超で大きく変わります。

勤続年数が20年以下と20年超の場合の計算式は、以下になります。

勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

勤続年数15年と30年の会社員が退職金を一括で受け取る場合を比較してみると、退職所得控除額の差は900万円にもなります。

【退職所得控除額】
勤続15年の会社員:40万円×15年=600万円
勤続30年の会社員:800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円

これだけの金額を退職所得から控除できるので、勤続年数が20年以上の人の方が税負担を軽く、受取額が大きく減らずに退職金を受け取ることができます。

見直し案の内容

そんな税制優遇がある退職金ですが、2023年6月に政府がまとめた方針「経済財政運営と改革の基本方針」で、退職金課税制度を見直す方針が盛り込まれました。

しかし、制度設計次第では一部の人にとって増税につながりかねないという批判があり、2024年度税制改正では見送ることが決まりました。

格差の是正

もともと今回の見直し案の方針が出された背景には、同じ会社に長く勤めるほど税制優遇がある退職金課税制度を改め、勤続年数による格差を減らすために方針として盛り込まれました。

終身雇用制度の導入を見直す企業も増えた今、早期に転職すると退職金の受け取りで不利になる状況を解消し、雇用の流動性や労働力を成長分野へシフトしやすくする政府のねらいがあります。

今後の対策

2025年以降に年金制度と一体で改めて退職金課税制度の見直しが検討されていますので、退職金の税制改正を不安に思うだけでなく、先を見据えて今から老後の資金計画を立て、退職金以外の資金を自助努力で備えていってはいかがでしょうか。

退職金以外にも、退職時に受け取れる福利厚生の一部でもある企業型の確定給付年金や確定拠出年金制度を備えている会社もありますので、制度について分からない場合は勤務先の担当部署に確認しましょう。

また、自分で備える私的年金として個人型確定拠出年金(通称iDeCo)制度もあります。この制度は自分の資金を掛け金として拠出して、金融商品を積立て運用して60歳以降に受け取ることができます。

これらの制度をうまく利用して、今後退職金課税制度が変更になっても問題ないように備えられるといいですね。

また、制度変更に伴い結果的に自分にとっては増税になるかもしれないというデメリットだけに目を向けるのではなく、勤続20年未満で転職しても税制面であまり不利になることがないんだなと前向きに受け止めることで、勤続年数に捕らわれず新しい会社での活躍にチャレンジするキッカケになるかもしれません。

今から少しずつ、対策を考えて実行していけるといいですね。

【執筆者プロフィール】田端 沙織(たばた さおり)

キッズ・マネー・ステーション認定講師/ファイナンシャルプランナー

証券・運用会社で10年以上の勤務経験を活かし、ファイナンシャルプランナー 兼 金融教育講師として「正しく・楽しく・分かりやすく」お金のことや資産運用について伝える講座や相談業務を関東圏中心に開催しています。得意分野は資産運用。小学生2人と保育園児1人の3児を絶賛子育て中。

(ハピママ*/ キッズ・マネー・ステーション)

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