確定申告シーズン真っ盛りだが…確定申告「必要」「不要」「不要だがしたほうがよい」自分はどれに該当する?【FPが解説】

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今年も確定申告のシーズンとなりました。「会社員だし、自分には関係ない」と思っても、確定申告をすることで税金が還付されるなど、お得になるケースもあります。どのような方に確定申告が必要になるのか見ていきましょう。FP資格も持つ公認会計士・税理士の岸田康雄氏が、さまざまなケースについてわかりやすく解説します。

そもそも確定申告とは? もし申告しないとどうなる?

毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた「1年間の所得」と「それにかかる税金」を計算し税務署に提出する、確定申告。ここでいう「所得」とは、単なる収入額のことではなく、収入から経費を差し引いた「儲け」のことを指します。

もし、確定申告が必要な人が、翌年2月16日から3月15日までの期限内に申告しなかった場合は、20%無申告加算税や14.6%の延滞税の支払いといったペナルティが発生するため、要注意です。

また、青色申告をしている場合は、青色申告特別控除が65万円から10万円に減額され、2年続くと青色申告の承認が取り消されてしまいます。

確定申告が必要な人の例

会社員の場合、基本的に会社で年末調整を行ってくれるため、確定申告は必要ありません。それだけで所得税の計算は終了します。

しかし、会社員以外で一年間の所得金額から、基礎控除48万円などの所得控除を差し引いた金額がプラスになる人は確定申告を行う必要があります。

◆個人事業主・不動産経営者

フリーランス、自営業などの個人事業主、不動産の家賃収入といった所得がある人などが挙げられます。

◆高所得会社員・副業所得が年間20万円以上・複数個所から給与を得ている人

会社員でも年収2,000万円以上の人・副業の所得が年間20万円以上の人・1カ所以上から給与をもらっている人も、確定申告が必要となります。

◆1年のうちに退職した人・転職先に前職の源泉徴収票の提出が間に合わない人

1年間のうちに仕事を退職した場合は、自身で確定申告を行う必要があります。ほかにも、転職して年内に転職先に前職での源泉徴収票の提出が間に合わない場合や、年内に再就職しない場合も、確定申告を行うことになります。

要確認! 株やFX取引きの利益、退職金は不要かも

証券会社で株やFXの取引で収入がある人もいるかもしれませんが、自動的に源泉徴収が行われる特定口座を利用している場合や、NISA口座で投資していた場合、確定申告を行う必要はありません。

仕事を退職し、退職金をもらった場合は、会社が「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば確定申告は必要ありません。

確定申告が不要な人の例

公的年金をもらっている高齢者は、基本的に確定申告をする必要はありません。

しかし、年金が400万円より多く、年金以外の所得が20万円を超えた場合には、確定申告が必要になります。

確定申告は不要だが、したほうが「オトク」になる人

「確定申告は不要」とされている人でも、「余分に税金を納めてしまっているとき」には、確定申告をすることによって還付金を受け取れることがあります。具体的には、事業で赤字が出ているケースなどが該当します。

◆フリーランス・個人事業主の場合

事業で赤字が出ている場合、払いすぎた税金の還付を受けられることがあるので、確定申告することをおすすめします。

青色申告業者であれば、確定申告を行うことで、事業の赤字を年以降3年間繰り越したり、損失額を前年に繰り戻して還付金を受け取ったりすることができます。

なお、住宅ローンの申込みや保育園の入園申請などを行うには「所得証明書」が必要となりますが、個人事業主やフリーランスの場合、確定申告を行っていないと証明書は発行されません。その場合には確定申告を行う必要があります。

◆会社員の場合

会社員は毎月の給料から所得税が天引きされ、毎年1度の年末調整で最終調整して、払いすぎた税金の還付を受けています。しかし、年度の途中で退職した場合は、最後の年度については会社は年末調整してくれません。そのため、税金の還付を受けるには、自分で確定申告をする必要があります。

副業としてアルバイトをしている場合も、アルバイト先で源泉徴収が行われているはずですが、場合によっては税金を取られすぎていることもあり、確定申告によって還付が受けられるかもしれません。

◆1年間の医療費が10万円を超えている場合

1年間の医療費が10万円を超えている場合、確定申告を行うことで所得控除を受けられます。自分だけでなく、生計を同一にする家族の医療費も対象となります。

◆ふるさと納税をした場合

ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄附をすることで、寄附した金額の所得が控除されたうえで、返礼品がもらえる制度です。

ふるさと納税では、基本的に確定申告が必要ですが、会社員で寄附先が5ヵ所以下であれば、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる、便利な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用がお勧めです。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄付した自治体に送るだけで、寄付金上限額内で寄付したうち2,000円を差し引いた金額が、翌年の住民税から全額控除されます。

岸田 康雄
公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)

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