愛媛県東温市の中学校で、部活中に目を負傷した男性が損害賠償を求めた裁判で、松山地裁は28日、東温市におよそ1060万円の支払いを命じました。
被害者の男性は東温市の中学1年生だった2019年7月、入部間もないバドミントン部での練習中、シャトルが目に当たって白内障となり、目の機能に障害が残ったということです。
男性とその家族は、当時の顧問が、競技経験の浅い生徒に危険を避ける指導を怠った「安全配慮義務違反」があったなどとして、東温市と男性の練習相手に損害賠償など3800万円余りを求めていました。
松山地裁で開かれた28日の裁判で柴田憲史裁判長は「顧問は、競技経験の浅い生徒に危険を避けるような指導はしておらず、安全配慮義務違反が認められる」などとして東温市におよそ1060万円の支払いを命じました。
一方、男性の練習相手への請求は退けました。
判決について東温市は「詳しい判決文を確認した上で市としての対応を検討したい」と話しています。