岡山市 異性の事実婚もパートナーシップ宣誓制度の対象へ 制度利用の心理的負担を減らす

岡山市は性的マイノリティーのカップルを結婚に相当する関係と認める「パートナーシップ宣誓制度」の対象に「異性の事実婚」も含める方針を示しました。

岡山市は、2020年7月に「パートナーシップ宣誓制度」を導入し、3日までに30組の申請を受理しています。ただ、制度を利用することが性的マイノリティーであることを自ら宣言することにもつながるため、消極的な人もいるということです。

そこで岡山市は、制度の対象に「異性の事実婚」も含めることで、宣誓に対する心理的負担を減らすとともに、やむを得ず事実婚になっている人にも寄り添った制度にする方針です。

証明書の提示で金融機関でのペアローンや携帯電話の家族割などの利用を可能としている企業などに周知と確認を行い、新年度中に対象を見直す方針です。 対象はこれまでと同様、18歳以上で市内在住、または市内に転居予定のカップルです。

岡山県では12の市と町が「パートナーシップ宣誓制度」を導入していて、このうち事実婚も対象にしているのは真庭市だけです。
全国20の政令指定都市のうち、千葉・神戸・横浜・静岡・浜松・名古屋の6市が「事実婚」の申請を認めています。

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