マカオ税関が商標権侵害商品販売の衣料品店を相次ぎ摘発

商標権侵害事案で摘発されたマカオ半島中区のショッピングセンター内の店舗(写真:澳門海關)

 澳門海關(マカオ税関)は3月6日、同月4日と5日に商標権侵害事案2件を摘発したと発表。

 税関によれば、マカオ半島中区のショッピングセンター内及び高士徳エリアの路面にある2つの衣料品店へ立入検査を実施した際、著名ブランドの商標権を侵害しているとみられる大量の服飾雑貨、正規品の価格にして約275万パタカ(日本円換算:約5千万円)相当を発見、押収し、その後の専門家による鑑定で模倣品であることが確認されたため、両店舗の責任者各1人を知的財産権関連法違反で起訴したとのこと。

 税関の調べに対し、両店舗の責任者は海外で買付したものをハンドキャリーやクーリエを使ってマカオに運び入れ、利益を上乗せして販売していたと説明したという。

商標権侵害事案で摘発されたマカオ半島高士徳エリアの店舗(写真:澳門海關)

 税関では、商標権侵害に対する有効的な予防策として、取り締まりを強化するとともに、ブランド側の代理人や鑑定人ら多方面と力を合わせて証拠固めに取り組んでいるとし、今回摘発した2件についても、即時の真贋鑑定を経て速やかに起訴するに至ったとした。

 また、商標権侵害商品の販売は犯罪行為であり、市民に対して関与しないこと、また見かけた場合は税関のホットラインに通報するよう呼びかけを行った。

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