市条例で禁じる「繁華街での客引き」繰り返した男性の氏名・住所を市HPに初公表 鹿児島市

悪質な客引きへの注意を呼びかける合同パトロール=昨年8月、鹿児島市天文館地区

 鹿児島市は7日、昨年10月施行した市の条例で禁止する天文館での客引きを繰り返したとして、同市の男性1人に5万円の過料を科し、氏名と住所を市ホームページで公開したと発表した。同条例での処分は初めて。

 市によると、男性は指導員から注意や警告を受けたにもかかわらず客引きを繰り返し、同市東千石町の居酒屋に客を連れて行くのを複数回確認された。居酒屋の従業員ではないという。市は1月30日付で違反行為の中止命令を出したが、2月5日にも確認したとして、過料と公表に踏み切った。

 客引きの禁止区域は、千日町、山之口町の全域など。市によると、条例施行後はあからさまな客引きは減ったとの声があるが、違反を繰り返す人もいる。安心安全課の米澤具郎課長は「条例の周知とともに、巡回や指導を続け、楽しく飲食ができる天文館にしていきたい」と話した。

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