「有害がん具」だったの…シュノーケルが半世紀ぶりに指定解除 鹿児島県

 鹿児島県は、青少年の健全な育成を阻害するなどとして条例で青少年(6歳以上18歳未満)への販売を禁止している「有害がん具」について、8日までに、シュノーケルなど6種を指定から解除した。

 有害がん具は青少年保護育成条例で、生命・身体などに危害を及ぼす恐れが高いものを県が指定し、青少年への販売を禁止している。違反すると販売業者に20万円以下の罰金か科料が課される。これまではシュノーケルのほか特定の花火製品など9種を指定。

 県青少年男女共同参画課によると、6種は昨年12月の審議会で指定解除への異議が出なかったため、2月28日付で県が正式に解除した。

 シュノーケルについては全国的に水難事故が相次いでいた1967年に指定されて以来、半世紀以上見直されないままになっていた。県は解除の理由を「欠陥商品の製造が中止され、製造業者も安全基準を設けているため」としている。

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