『りんご日報』所持は23条違反?

立法会の「維護国家安全条例草案」委員会は3月9日も会議を継続し、23条の立法条項を一つ一つ検討した。 10日付香港各紙によると、選挙管理委員会選出の管浩鳴・議員は、市民が所持している『りんご日報』の古新聞が「扇動目的を持った出版物の所持」とみなされるのかと質問した。保安局の●炳強・局長は「いつ印刷されたかは問題ではない」と指摘したほか、この法律が可決された後も依然として懸念事項であり、扇動的な意図があれば違法であるとの見方を示した。ただし関連出版物が自宅に長期間保管され、市民がその所有を忘れた場合、扇動はその目的ではなく「合理的な言い訳」になり得ると強調した。

民主建港協進連盟(民建連)の陳克勤・主席は「扇動意図」の定義に「特区の異なる階級の住民や中国の異なる地域の住民の間に憎しみや敵意を引き起こす意図」が含まれていることに注目。陳主席は2019年に中国本土の同胞を標的とした多くの暴力行為について言及した。種族差別条例の罰則は比較的軽いため、「明らかに国家安全保障を危険にさらしているのに、彼らは単なる差別に過ぎないと言って自らを弁護しようとする」と指摘した。●局長は扇動意図には憎しみや敵意が必要であり、状況は差別よりもはるかに深刻だと指摘。林定国・司法長官は「被告が自分の犯罪を選択するわけではない」として、十分な証拠があれば法例に基づいて起訴されるため、自己弁護に利用されることはないと述べた。【●=登におおざと】

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