労働事件の弁論3月に2つ開廷 最高裁

最高裁判所は2つの労働事件について、3月中に弁論を行うことを決定した。3月22日と26日に開廷する。

22日の事件は職種限定合意があるなかでの配置転換命令をめぐるもの。原審の大阪高等裁判所は、配転命令は権利濫用といえず、違法ではないと判断した。26日の事件は事業場外みなし労働時間制における、「労働時間を算定し難いとき」が争点。原審の福岡高等裁判所は海外出張業務を除き、業務日報などから具体的な労働時間を把握可能だったとしていた。

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