枕崎かつお節工場の元技能実習生「不当な行動制限で精神的苦痛」 監理団体への損賠訴訟始まる 鹿児島地裁 被告側は争う構え

 枕崎市のかつお節工場で技能実習生として働いていたフィリピン人女性4人が、監理団体などからの不当な行動制限で精神的苦痛を受けたなどとして、枕崎市水産物振興協同組合などに約970万円の損害賠償を求めた訴訟の初弁論が12日、鹿児島地裁(窪田俊秀裁判長)であった。被告側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。

 訴状などによると、4人は2018~23年、技能実習生として同市のかつお節工場にそれぞれ半年~3年半勤務。監理団体から、露出度の高い服の着用や市外への外出を禁止されるなど過剰な行動制限を受け、違反すると反省文を書かされたり長時間立たされたりすることもあり精神的苦痛を受けたと主張している。

 原告側代理人の巽昌章弁護士は「実習生の労働、生活実態を明らかにするため力を尽くす」とコメントした。

 被告側代理人の福吉達也弁護士は取材に「原告の主張には事実誤認や拡大解釈がある。真実を明らかにしたい」と話した。

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