月33万円支給の政務活動費から毎月4万円支出 地裁は違法と認定も「政務調査活動以外には使っていない」三宅浩正・自民党愛媛県連幹事長

愛媛県議会議長に選ばれた自民党県連の三宅幹事長が就任会見を開き、裁判で一部の支出が違法と認定された政務活動費について、正当性を改めて主張しました。

自民党の県議会議員が政務活動費からそれぞれ会費として毎月4万円を支出している「えひめ地域政策研究所」について、松山地裁は先週「政党活動や選挙活動などが行われた可能性は否定できない」として、会費の7割を違法と認定しました。

これについて、19日県議会議長に選ばれた自民党県連の三宅幹事長は、就任会見の中で、改めて支出の正当性を主張しました。

(三宅浩正・自民党県連幹事長)
「月末までは(自民党)会派の代表でもあるそこで申し上げるならば、これは会派の運営以外には政務調査活動以外には使っていない」

一方、議長としては「裁判を注視したい」と述べるにとどめました。

(三宅浩正・自民党県連幹事長)
「どういう議論に控訴審などを通じてなっていくのかは、今度は議長としての立場だが、そこはしっかり注視しながら。もし必要なことになるならば、議論もしっかりどう変えていくかとかしなければならないと思う」

県議会議員に毎月33万円支給される政務活動費は、来年度分から収支報告書に加え領収書もインターネットで公開されることになっていて、三宅幹事長は議長として「透明性の確保や向上へ議論を進めたい」と述べました。

© 株式会社あいテレビ