勤務中に部外者の女性の髪なでる 自衛官募集を担当の2等陸曹(41)を懲戒処分 広島

自衛隊広島地方協力本部は25日、わいせつな言動で部外者の女性に不快な思いをさせたとして、2等陸曹の男性(41)を停職4か月の懲戒処分としたと発表しました。

発表によりますと、男性は自衛官の募集などの業務を担当。去年10月3日の勤務時間中、広島県内にある女性の自宅を業務の一環で訪れた際、女性の髪を触るなどしたということです。

去年11月28日、女性から「わいせつな行為があった」と協力本部に連絡があり、発覚したということです。

男性は10月3日以前に業務を通じて女性と知り合ったということです。女性は入隊希望者ではないということですが、詳しい経緯については、女性のプライバシー保護を理由に、明らかにされていません。

自衛隊広島地方協力本部長の宮地裕1等海佐は「このような事案が発生したことは、まことに遺憾であり、今後このような事案が起こることのないよう隊員の服務指導の徹底に万全を期す所存であります」とコメントしています。

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