年次休暇を全て使い切った後に10日と5時間15分欠勤 体調不良理由も医師の診断書など報告義務怠った男性技術員を減給処分 広島・福山市

広島県福山市は28日、環境部に所属する男性技術員(54)が、必要な手続をとらずに欠勤したとして、減給10分の1(1か月)の懲戒処分にしました。

市人事課によりますと、男性技術員は屋外での現場作業を行っている職員です。男性は年次休暇を全て取得したあと、9月26日から12月26日にかけて、計10日と5時間15分、正当な理由なく欠勤したということです。

男性は、体調不良を理由にしていましたが、医師の診断書を付けて報告する義務を怠っていたということです。

男性職員は「市民にも職員にも迷惑をかけて申し訳なかった。体調管理をしていく」と話しているとのことです。

福山市は「今後、こうしたことが繰り返されることのないように、職員に対しての指導・徹底を図り、信頼回復に全力で取り組んでいく」としています。

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