米軍嘉手納飛行場の一部返還地を沖縄県北谷町から購入した住民が、地中から廃棄物が見つかったとして損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷は町側の上告を受理しない決定をした。3日付。町側に賠償を命じた二審判決が確定した。
返還地から廃棄物、沖縄県北谷町の敗訴確定
- Published
- 2024/04/05 18:13 (JST)
- Updated
- 2024/04/05 18:31 (JST)
米軍嘉手納飛行場の一部返還地を沖縄県北谷町から購入した住民が、地中から廃棄物が見つかったとして損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷は町側の上告を受理しない決定をした。3日付。町側に賠償を命じた二審判決が確定した。
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