児童生徒との交流サイト(SNS)での私的なやりとりを新たな懲戒処分の対象とした県教委は12日、県立学校長会議で、個人アカウントの使用など私的なやりとりに当たるケースなどを通知し、改めて注意を訴えた。部活動や悩み相談でも、SNSを原則使わないよう求めた。
SNSを発端とした教職員による児童生徒へのわいせつ行為が相次いだことから、県教委は教職員懲戒処分の基準に私的なやりとりを処分対象として追加。5月1日から適用するとしている。
県教委はこの日の会議で県立学校の校長ら約100人に「(SNSは)密室性が高く、目的外の不必要な会話を生じさせる原因になる」などと説明、児童生徒との個人アカウントの交換禁止を強調した。私的なやりとりの定義としては(1)管理職の許可がない(2)個人のアカウントを使用(3)業務と無関係な交流-を挙げた。
教職員が児童生徒から悩み相談を受ける場合でも対面を原則とするよう示した。部活動での連絡も対面とし休日や緊急時は顧問から代表の保護者らに電話し、そこから全員に伝わる工夫をするよう呼びかけた。
一方、県教委は、不登校など直接的な指導が困難な場合は管理職の許可を得ればSNSの活用を可能とした。その際は、各教職員に配布されたタブレット端末にある公的アカウントを使用して学校管理下で対応することを求めた。