●同級生の父にも同額命じる
小学校在籍時に同級生からいじめを受けたにもかかわらず、学校が適切に対応しなかったとして、加賀市の男子高校生と家族が市や同級生らに計約530万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、金沢地裁(小川弘持裁判長)は23日、市と同級生の父親にそれぞれ11万円を支払うよう命じた。
訴状によると、高校生は小学2年だった2014年から、同級生に蹴られたり「死ねや」と言われたりするいじめを受け、小学6年の18年11月から不登校となった。市と同級生側は請求棄却を求めていた。
判決を受け、加賀市は「判決を確認できておらず、現時点でのコメントは差し控える」としている。