禁止区域でのバーベキューを指導 鹿沼・大芦川条例適用初日 「条例知らず」の声も

対岸に向かって注意する職員

 【鹿沼】4月に施行された「大芦川流域における生活環境等の保全に関する条例」の適用初日の3日、市は流域の河川パトロールを初めて行った。市職員4人組が禁止区域でのバーベキュー客を指導して回り、計8件の口頭指導を行った。6日まで実施する。

 条例は「関東一の清流」とうたわれる大芦川の自然や流域住民の生活環境の保護が目的。下沢の大関橋より上流の約30キロで、日中もしくは終日、バーベキュー、騒音、花火を禁止。ゴールデンウイーク中の3~6日と7~9月に適用される。違反者には1人当たり最大5万円の過料を科す。

 この日は日中のみパトロール。漁協関係者からの連絡などをもとに発見したバーベキュー客7組を取り締まった。このうち1組は花火も行っていた。草久(くさぎゅう)の河原で指導を受けたスリランカ国籍の男性は「禁止だと知らなかった。すみません」とうつむきながら話した。

 違反のない川遊び客5組に条例の周知も行った。市の担当者は「皆さん、スムーズに指導を受け入れてくれて良かった。『条例を知らない』との声もあったので、今後も周知に努めたい」と話した。

 市は本格的ににぎわう夏には複数班でのパトロールなど、体制を強化して取り締まる予定という。

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