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陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地は5月13日、外出してから3年以上経っても戻らず、正当な理由なく20日以上欠勤したとして、40代の男性自衛官を懲戒免職処分にしました。
懲戒免職処分を受けたのは、陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地普通科教導連隊に所属する男性の2等陸曹(42)です。
滝ヶ原駐屯地によりますと、この自衛官は、2021年2月1日、外出許可を受けて私服で出かけましたが、帰隊時刻になっても戻らず、正当な理由なく20日以上欠勤しました。
滝ヶ原駐屯地は捜索活動を行ってきましたが、自衛官と全く連絡が取れず、約3年3か月が経った現在も発見されていません。
他の自衛官への聞き取りや、物的証拠調べなどの結果、事実関係が認定されたため、2024年5月13日付で処分が決定しました。
自衛官には処分歴がなく、勤務態度にも問題はなかった他、隊内でのいじめやハラスメントも確認されていないということです。
所属自衛官の処分を受け、滝ヶ原駐屯地普通科教導連隊長の新田幸司1等陸佐は「このような事案が発生し、大変遺憾です。再度、全隊員に対し、順法精神に関する教育及び服務指導を行い、同種事案の再発防止に万全を期してまいります」とコメントしました。