居住実態ないのに府議選投票して罰金 25年前に土地購入、物置小屋を住所と届け出

京都地裁・京都簡裁

 居住実態のない物置小屋を住所として届け出て京都府議選の投票をしたとして、公選法違反に問われた京都市上京区の被告(70)の判決公判が13日、京都簡裁であった。20年以上別の場所に住んでいたとして、富田孝明裁判官は求刑通り罰金20万円を言い渡した。

 判決によると、被告は京都府南丹市内の土地を購入し1999年4月に転入届を提出。その後、物置小屋を設置して電気を引いたが、窓や水道はなかった。上京区のアパートで生活していたのに、昨年4月9日投開票の府議選で、南丹市選管から届いた入場券を使って投票した。

 富田裁判官は、南丹市に選挙権がないことを被告は十分認識していたと指摘し、動機については「将来、居住を希望している土地を良くしたいというものだった」とした。

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