陸自隊員、ナイフ所持で職質受ける 加古川で摘発され不起訴も停職1日 車内に魚釣り用残す

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 陸上自衛隊青野原駐屯地(兵庫県小野市桜台)は20日、第8高射特科群の男性3等陸曹(26)を停職1日の懲戒処分とした。3曹は銃刀法違反容疑で昨年10月、加古川署に摘発され、不起訴処分となっていた。

 駐屯地によると、3曹は昨年10月23日、加古川市内の遊興施設駐車場で同署員の職務質問を受けた。車内からキャンプ用ナイフ(刃渡り11.4センチ)が見つかり、正当な理由なく所持していたとして、任意同行の上、事情を聴かれた。3曹は魚釣りなどに使うナイフを、車内に載せたままにしていたという。

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