【平塚市】職員が懲戒処分 市営住宅に入居者に対して家賃の過大徴収等のため

平塚市は2024年5月23日、職員に対する懲戒処分を行ったことを公表した。
これは地方公務員法第29条第1項に基づくもので、該当する職員に対し、適正な措置が取られている。
当該職員は、2021年6月から2022年4月までの間、決裁を受けるべき書類645件の決裁を受けずに、本来保管すべき場所以外で保管し、放置していた。
また、このうち市営住宅の入居等に関する届出等の未処理により、市営住宅の入居者等に対して、合計9名、367,846円の敷金、家賃及び駐車場使用料の未還付、家賃の過大徴収、駐車場料金の徴収漏れ等を発生させた。

懲戒処分の概要

  • 処分内容:減給10分の1(3月)
  • 管理監督者の処分:課長(当時)及び課長代理(当時) 文書訓告

問い合わせ先

平塚市 職員課人事研修担当
電話:0463-21-8762

市民の信頼を損なわないよう、公務員としての責務を果たしていく姿勢が平塚市から示されている。

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