大村市長「裁量の範囲内」 男性カップル世帯の住民票に「夫(未届)」 全国に広がる可能性 長崎

住民票の記載について説明する園田市長=大村市役所

 長崎県大村市が男性カップル世帯の住民票で、事実婚関係であることを示す「夫(未届)」と続柄欄に記載したことについて、園田裕史市長は28日、市役所で会見し、内縁の夫婦に準ずる表記との認識を示し、自治事務として「市の裁量の範囲内で対応した」と述べた。全国的に異例で、同市は他自治体から問い合わせを受けており、同様の対応が広がる可能性がある。
 住民票で同性パートナーの続柄は「同居人」「縁故者」などと表記するのが一般的とされる。世帯合併の申請を受けた同市が2日付で交付した住民票の続柄欄には、松浦慶太さん(38)が「世帯主」、パートナーの藤山裕太郎さん(39)が「夫(未届)」と記載されている。
 市は昨年、性的少数者のカップルを公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を導入。市によると、2人が同制度を利用していることを踏まえ、2人の希望を受け、職員が検討した結果、記載に至った。
 園田市長は「一般的な事実婚と同様という認識はない。国の法制度は越権していない」と説明。事実婚の異性カップルと同様に権利を保護するかどうかは、行政機関などが個別に判断するとの考えを示した。
 同性婚を巡る制度設計については「われわれは『こうすべき』とは言っておらず、国会で議論されていくべき」とした。
 担当課が記載を判断した時点で市長や総務省への確認はなかったと明らかにした上で、「窓口で市民の相談に応じた対応をできる限りやっており、良い対応だった」と述べた。
 市は県を通じ、国に記載が妥当かどうか確認しているが、まだ回答はない。

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