山口県の業務継続計画 震度6以上の緊急非常体制になった時に発動へ…全組織をあげ対応へ

山口県は地域防災計画を見直し、これまで発動基準がなかった県の業務継続計画を震度6強以上などの緊急非常体制となった時に発動させると定めました。

大規模な災害が発生した時、県は優先度の高い業務を続けるための計画=県業務継続計画を策定していますが、これまで、発動の基準が決まっていませんでした。

県庁で開かれた県防災会議でその基準が示され、地震では震度6強以上、風水害では県内全域に渡る災害が発生した時、などと定められました。

県の災害対応で最高レベルの緊急非常体制にあたるもので、この場合、全組織を挙げて対応するとしています。

(村岡知事)

「こういった場合にはどう対応するのか…できるだけ具体的に詳細に定めておくことが重要」「より県民の皆さんの命、安全が しっかりと守られるように取り組んでいきたい」

また、これまでボランティアに近い立場で自然災害の現場に赴いていた「災害支援ナース」が法律の改正により「災害・感染症医療業務従事者」と位置付けられました。

これにより、県が協定を結んだ病院に対し、看護師などの派遣を要請することになり、その経費も県が負担することが決まりました。

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