佐世保玉屋に5度目の命令 市、耐震診断の結果報告を求める 長崎

 長崎県佐世保市は1日付で、佐世保玉屋(同市栄町)に対し、耐震改修促進法における耐震診断の結果報告に関する命令が履行されていないとして、来年5月末を期限とする5度目の命令を出した。
 同法では1981年5月31日以前に着工した不特定多数の人が利用する建築物(3階建て以上、かつ5千平方メートル以上)について耐震診断をし、行政に報告するよう義務付けている。
 同社の建物はその対象。市は2017年に、18年3月末までに耐震診断の結果を報告するよう命令。同社は22年3月末までに建て替え工事に着手すると回答したが、現在も着手されておらず、耐震診断の結果も報告されていない。4度目の命令の期限が今年5月末だったため、5度目の命令を出した。
 命令は来年5月末までに除却(解体)工事に着手しない場合は、当該時期までに耐震診断の結果の報告を行うこととしている。同社一帯では再開発に向けて「栄・湊地区市街地再開発準備組合」が設立されており、再開発の進捗(しんちょく)状況に応じ、協議するとしている。
 市は命令について、耐震診断の結果の報告を命じるもので、解体を命じ、営業を制限するものではないと説明している。市は法律の規定により、命令の内容をホームページで公開している。

© 株式会社長崎新聞社