ガソリンスタンドの釣り銭を盗んだ長崎市職員を停職4カ月の懲戒処分

長崎市は佐賀県内のガソリンスタンドで給油機に残った釣り銭を盗んだ職員を含む3人の懲戒処分を発表しました。

このうち停職4カ月の処分を受けたのは、長崎市の文化観光部付けで長崎国際観光コンベンション協会に派遣されている50歳の男性職員です。

市によりますと、男性職員は2023年11月、佐賀県武雄市にあるガソリンスタンドで、前の客が給油機に忘れた釣り銭8000円を盗んだということです。

男性職員は窃盗の疑いで、佐賀地検に書類送検されましたが、その後、不起訴処分となりました。

このほか、公文書の偽造などした南総合事務所地域福祉課の男性主事は停職7日、公用車で同僚をひいてケガをさせた選挙管理委員会事務局の男性主事は減給10分の1、2カ月の処分を受けました。

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