機能性表示食品検討会 報告書を公開 情報提供の法的義務化など提言

消費者庁は5月27日付で「機能性表示食品を巡る検討会」(座長・中川丈久神戸大学大学院教授)が取りまとめた報告書を公開した。小林製薬が販売する紅麹サプリメントが原因と考えられる利用者の健康被害を受け、有識者による検討会は4月19日から5月23日までの期間で6回の会合を重ねてきた。

検討会の提言では、小林製薬が健康被害情報の評価や被害拡大の恐れがあると判断するまでに時間がかかったことから、報告対象事案や提出期限などのルールを食品表示基準で規定し、消費者庁や都道府県への報告の法的義務とすることが適当であるとの考えを示した。このルールはサプリメント形状のみならず、加工食品、生鮮食品を含むすべての機能性表示食品が対象となる。順守しない場合は食品表示法上の指示・命令などの行政処置の発動が可能になるとしている。

製造管理と品質管理については現行のGMP推奨が現実的とした上で、食品の安全性評価が十分でない場合があると指摘。特に機能性関与成分を含む原材料では最終製品の製造者がGMPに基づき、原材料の受け入れ段階で成分全体の同質性や同等性を念頭において対応することを届出者の責任で実施させるべきとした。

さらに、届出者がGMP順守を自己点検できるようなチェックポイントの整備を消費者庁が提供する必要性に触れるとともに、場合によっては消費者庁が食品表示法に基づき、立ち入り検査する仕組みづくりを提起した。

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