【解説】定額減税で6月の給与はこうなる。独身、共働き…「手取り」は結局いくらになる?


6月から始まる「定額減税」。前回の記事では、「いつからどのように減税されるのか」など基本的な情報をまとめた。

今回は、①独身の会社員小学生の子どもが2人いる共働き会社員専業主婦と大学生、高校生の子どもを扶養する会社員ーーの3つのケースをもとに、6月の手取りはどうなるのかを紹介する。

3つのケースではどのように減税?

政府広報オンラインによると、定額減税は賃金上昇が物価高に追いついていない現状を踏まえ、国民の負担を緩和する目的でおこなわれる。

1人当たり所得税3万円、住民税1万円の計4万円が減税されるが、納税者だけでなく配偶者を含めた扶養親族も対象となる。

例えば、「夫婦と子ども1人」の場合、所得税は「3万円×3人で計9万円」、住民税は「1万円×3人で計3万円」の計12万円が減税される。これが4人家族なら計16万円、5人家族なら計20万円となる。

つまり、その分の手取りが増えるということだ。ただ、給与所得が2000万円を超える場合や、海外に住む扶養家族は対象外となる。

給与所得者の場合、所得税は6月1日以降で最初に支払われる給与(賞与も含む)から減税される。控除しきれなかった金額は、翌月以降に繰り越される。

住民税は、6月分は徴収されず「0円」となり、以降の11カ月間(2024年7月分〜25年5月分)に減税後の金額が均等に割られて徴収される。

政府広報オンラインの資料から

では、具体的なケースを見てみよう。

独身で扶養する家族がいない会社員Aさん(月収30万円、賞与60万円)の場合、所得税の減税可能額は3万円だ。

6月に賞与があるため、賞与分から3万円が減税される。この月に支払う所得税は、本来払う所得税額から減税分の3万円分を引いた7000円となる。

住民税は年1万円の定額減税となる。

次は、小学生の子どもを2人を扶養する共働き会社員Bさん(月収40万円、賞与80万円)のケースだ。

配偶者は非扶養のため、所得税の減税可能額はBさんと子ども2人分の計9万円となる。

6月の減税額は7万9000円で、そのうち賞与分が6万8000円、給与分が1万1000円。この月は所得税を支払う必要はない。

まだ減税額の9万円に達していないが、残りは7月以降に減税される。住民税は、Bさんと子ども2人分の年3万円が定額減税される。

最後は、専業主婦の配偶者と、大学生、高校生の子ども2人を扶養する会社員Cさん(月収50万円、賞与100万円)の場合。

所得税の減税可能額は、Cさんと配偶者、子ども2人分の計12万円となる。6月は所得税から9万4000円が減税されるが、そのうち賞与分が8万5000円、給与分が9000円となる。その月に支払う所得税は0円だ。

Bさんと同様、残りの減税分は7月に繰り越される。住民税は年4万円の定額減税が受け取れる。

© ザ・ハフィントン・ポスト・ジャパン株式会社