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2023年8月、長崎市で手製の拳銃と覚せい剤などを所持していたとして銃刀法違反などの罪に問われていた男に対し、長崎地裁は懲役5年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
銃刀法違反と覚醒剤取締法違反の罪で実刑判決を受けたのは荒木力被告(61)です。
判決によりますと、荒木被告は、2023年8月、長崎市昭和3丁目の路上に停めていた車の中で覚せい剤約0.05グラムと手製の拳銃1丁、実弾6発を所持していました。
12日の判決公判で長崎地裁の太田 寅彦裁判長は「覚せい剤に関する前科が多数あり、常習性には根が深いものがある」などと指摘。
また、拳銃と実弾を所持していたことについて「逮捕当時、周辺に住宅や保育園があり非常に危険な状態だった」とし、荒木被告に対し懲役5年6カ月の実刑判決を言い渡しました。