被告は包丁で 10回位刺したことなど覚えていて 行為を認識していた 元夫殺害の女の控訴を棄却

3年前、鳥取県米子市で元夫を包丁で複数回刺し殺害したとして殺人の罪に問われた女の控訴審判決で、14日、広島高裁松江支部は、懲役9年とした一審判決を
支持し、被告の控訴を棄却しました。

控訴審判決を受けたのは、米子市の無職の女(51)で、2021年5月、同居していた当時64歳の元夫を包丁で何度も刺して死亡させたとして殺人の罪に問われ、鳥取地方裁判所から去年11月、懲役9年の実刑判決を受け、量刑が不当だ、などとして控訴していました。

判決で広島高裁松江支部の松谷佳樹裁判長は、被告は元夫の背中を包丁で10回位刺したことや頭をビールジョッキで殴ったことを具体的に覚えていて、行為を認識していた。

また、複雑性PTSDの影響があったとしても、弁護側がいう「元夫が死ぬ危険性の高いことを認識できなかったので殺意はなかった」などの主張は採用できないとして全て退け、控訴を棄却しました。

判決後、被告の弁護人は、最高裁に上告するかどうかは被告と相談して決める、としました。

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