車内で部下の妻の胸を揉み、陰部をなでて触ったうえ、手をつかんで陰茎を触らせた不同意わいせつの罪に問われている男に判決

駐車中の自動車内で、部下の妻の着衣の中に手を差し入れ胸を揉むなどした不同意わいせつの罪に問われている男の判決公判が6月5日開かれ、鳥取地裁米子支部は、男に懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

不同意わいせつの罪に問われたのは、鳥取県内に住む男(44)です。

起訴状などによりますと、男は2023年9月3日午前1時頃~午前1時20分頃までの間、鳥取県内に駐車中の自動車内において、女性に対し、いきなりその身体に両腕で抱きつき、着衣の中に手を差し入れ女性の胸を揉み、さらに着衣の上から女性の陰部を手指でなでて触った上、女性の手をつかんだ上、ズボンの上から自分の陰茎を触らせるなどのわいせつな行為をした不同意わいせつの罪に問われています。

5月15日に鳥取地裁米子支部で開かれた論告求刑公判で、検察側は、被害女性は男の部下の妻で、「夫の上司」という断れない立場を利用して、言葉巧みに車内に誘導。強引かつ暴力的な行為だとして、懲役1年6か月を求刑しました。

一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。

最後に裁判官が被告に聞きました。

裁判官
「検察側の厳しい意見を聞いてどう思いましたか」


「ただただひどいことをしたと…厳しい指摘をされてもやむを得ないと思います」

裁判官
「最後に言っておきたいことはありますか」


「本当にすみませんでした」

6月5日、男に判決が言い渡されました。

裁判官
「被告人を懲役1年6月に処する。

この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する」

鳥取地裁米子支部は、男に懲役1年6月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決に至った理由として、

・被告人は飲酒していて、記憶がないと述べているが、被害者の意思を無視した犯行は悪質で、その動機や経緯において、酌量すべき事情はうかがえないこと

・閉ざされた狭い空間である自動車内で被害者の性的自由を侵害したもので、この犯行により被害者が被った精神的苦痛や不安はとても大きく、被害者が厳しい処罰を求めていること

などを挙げました。

一方、考慮する事情としては、

・被告人が反省していること
・原因となった飲酒をやめるとしていること
・被告人の雇用主が今後の被告人の生活を指導監督する旨を証言していること
・示談が成立してること
・前科がなく更生の意志が認められること

などを挙げました。

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