定額減税のよくある勘違い。6月に減税される金額はいくらですか?

6月からスタートする定額減税は、1人あたり4万円が減税されます。

複雑な制度なので、給与を受け取る人の中には、どのように減税されるかよくわかっていない人もいるのではないでしょうか。

そこで、この記事では定額減税に関するよくある勘違いについて解説します。

「所得税」の定額減税でよくある勘違い

所得税の定額減税でよくある勘違いは、「所得税4万円が控除される」と思ってしまうことです。

定額減税は1人あたり4万円ですが、所得税から3万円、住民税から1万円が減税されます。

仮に、6月の給与から所得税が4万円天引きされる人のケースで確認しましょう。

徴収される所得税4万円に対して、減税額は3万円です。

そのため、1万円が所得税として徴収されます。

1人4万円が減税されるからといって、所得税から4万円が控除されるわけではありません。

また、今回の定額減税では、給与明細に減税額が記載される決まりとなっています。

明記される金額は、「所得税に対する減税額」です。

そのため、上記のケースの場合、給与明細には「定額減税額(所得税)3万円」と記載されます。

「4万円が減税されると聞いていたのに、明細には3万円しか記載されていない」と勘違いしないように気をつけてください。

では、住民税についてはどのように減税されるのでしょうか。

「住民税」の定額減税でよくある勘違い

住民税の定額減税でよくある勘違いは、「6月から住民税の定額減税が始まる」と思ってしまうことです。

通常、住民税は前年の所得を基とに計算されて、6月から翌年の5月にかけて、給与から天引きされます。

しかし、定額減税を実施する2024年に限り、6月の住民税は徴収されません。

減税したあとの住民税を、7月から翌年5月までの11ヵ月間で均等に徴収します。

例えば、住民税を10万円支払うべき人が1万円の定額減税を受けられる場合で考えましょう。

7月から天引きされる住民税は、10万円から1万円を控除した9万円を11等分した金額になります。

(住民税10万円-定額減税分1万円)÷11ヵ月=8,181円(1ヵ月あたりの住民税額)

定額減税は、制度そのものが複雑なので、勘違いをする人も多いでしょう。

同じ会社員でも、副業をしている人や扶養親族がいる場合で、減税のされ方が異なります。

詳しく知りたい人は、関連記事を参考にしてください。

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