【速報】元福祉施設職員に実刑判決 里子の10代少女3人にわいせつ行為 千葉地裁、懲役2年2月

千葉地裁

 自宅兼施設で里子の10代少女3人の体を触ったとして、監護者わいせつの罪に問われた元福祉施設職員、木村拓也被告(44)の判決公判が19日、千葉地裁であり、新井紅亜礼裁判官は「行為を拒みづらい関係性に乗じて行われ、卑劣で悪質」として懲役2年2月の実刑判決を言い渡した。検察側の求刑は懲役4年だった。

 新井裁判官は判決理由で「里子らは生活全般の面倒を見てもらう立場にあり、わいせつ行為を拒みづらい上、生活の場を失うことなどを懸念して、被害申告が困難な立場にあった」と指摘。「犯行はこのような関係性に乗じて行われ、卑劣で悪質だ」と非難した。

 以前から同種の行為を繰り返していたことも認められるとして「常習的な犯行の一端」と断じた。信頼できるはずの監護者から被害を受けたことについて「精神的苦痛は甚大で、心身の成長への影響も強く懸念される」と述べた。

 里子の1人が重い刑罰を与えてほしいと心情意見を提出したことにも触れ「犯行の卑劣さ、悪質さからすると当然と理解できる」とした。

 被告は昨年12月、少女の全身に保湿クリームを塗るなどしたとして、監護者わいせつの疑いで千葉県警に逮捕された。施設になじめない少女を一時保護していた児童相談所が、少女から相談を受けて発覚した。

 その後、別の里子2人に対する同容疑で再逮捕された。被告は2017年から児童相談所に委託され、千葉県内の自宅兼施設で少女らを受け入れて養育していた。

 判決によると、昨年9~10月ごろ、同施設で里子の10代少女3人に対し、体を直接なで回して触るわいせつな行為をした。

© 株式会社千葉日報社