男の子2人に対して暴行した里親の男の判決公判 「ふりかけをかけすぎたことなどで立腹し、犯行に及んだことはあってはならないこと」として"有罪判決"

自宅で運営するファミリーホームで養護していた子どもに、暴行した罪などに問われている里親の男に対し、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。起訴状などによりますと札幌市南区の無職、池田龍被告は、2024年2月と3月に自宅で運営するファミリーホームに暮らしていた男の子2人に対し、顔を蹴ってケガをさせたり、殴ったりした罪に問われています。

里親の男の判決公判

検察は「ふりかけをかけすぎたことなどで立腹し、犯行に及んだことはあってはならないこと」として、懲役1年6か月を求刑していました。

執行猶予付きの有罪判決

6月20日に開かれた判決公判で、札幌地裁の渡辺史朗裁判官は「手荒な暴行をしてケガも負わせたことはしつけとは言えない」としながらも「前科はなく常習性は認められない」として池田被告に懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。

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