陸上自衛隊明野駐屯地の30代隊員が懲戒免職 任意団体の会費85万円横領

By 三重テレビ放送

陸上自衛隊明野駐屯地に所在する第10飛行隊の3等陸曹が、隊員でつくる任意団体の会費を横領したとして懲戒免職の処分を受けました。

20日付けで免職処分を受けたのは、第10飛行隊の30代の3等陸曹です。

明野駐屯地によりますと、3等陸曹は明野駐屯地の隊員で構成される任意団体の会費徴収係をしていた去年4月から9月にかけ、隊員らから集めた会費約85万円を横領したということです。

団体の代表者が会費が入金されていないことに気付き発覚したもので、調べに対し3等陸曹は横領を認め、すでに全額を返済したということです。

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