タクシー運転手に”傷害致死”被告の男に懲役6年

福岡市中央区で3月、タクシーの乗客の男が、運転手の男性を地面に押し倒し、叩きつけるなどしたうえで死亡させた事件で、福岡地裁は男に対し、懲役6年の判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと、島原大豪被告(28)は、3月8日午前7時すぎ、福岡市中央区の路上で乗っていたタクシー運転手の男性(当時75歳)を地面に押し倒すなどして頭蓋骨骨折などのけがを負わせ、死亡させた傷害致死の罪に問われていました。

島原被告は初公判で起訴内容を認めましたが、「酒で酔っ払い記憶がありません」と弁明していました。

福岡地裁で行われた24日の裁判員裁判の判決で「飲酒の影響で抑制が低下してたとはいえ客という有利な立場で一方的に暴行に及んでいて経緯は理不尽である」として島原被告に懲役6年の判決を言い渡しました。

裁判の最後に、今泉裕登裁判長は島原被告に対して、「人、一人の命を失わせてしまったという責任は重い。もう少し真摯に被害者遺族に向き合ってほしかった。法廷ではそういう姿勢を見ることができなかった。

約束通り、遺族に対して被害弁償を支払うことはあなた自身の最大の償いです。しっかりとその責務を果たしてほしい」と諭しました。

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