相続放棄とは

 民法の規定では、被相続人が死亡した場合、配偶者や子ら法律で定められた相続人(法定相続人)は預貯金や不動産などプラスの遺産のほか、借金や住宅ローンといったマイナスの遺産も全て受け継がなければならない。これに対し「相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」であれば、家庭裁判所に相続放棄を申し立てられる。2023年は全国の家裁で過去最多の28万2785件(うち長崎家裁3755)が受理された。

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